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行政書士
解体工事業登録
解体業を営もうとする場合、元請負人・下請負人を問わず、建設工事にかかる再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を行う必要があります。
請負金額が500万円以下の場合であっても解体工事業の登録が必要です。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事または解体工事を含む建設工事を行う場合には、建設業法による建設業許可が必要になります。
解体工事業を申請する際には次の2つの基準を満たす必要があります。
(1)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
(2)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
500万円以下の解体工事でも必要となります!
建設業許可とは違い500万円以下の軽微な仕事でも解体工事業の登録が必要となります。
区分 報酬額 証紙代 合計
解体工事業登録 知事 80,000円~ 33,000円 113,000円~
解体工事業更新 知事 50,000円~ 26,000円 76,000円~
変更届 30,000円
先ずは、お電話かメールにてお気軽にご連絡下さい。
TEL 06-6995-4976
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